残業代の時効は本当に3年なのか、2020年法改正の中身を確認する

【知らないと損】残業代の時効は何年、2020年に3年へ延長
💡 答え合わせ / 図版:タネアカシ編集部

⚡ 結論だけ先に

  • 残業代(未払い賃金)の時効は、2020年4月1日以降に支払日が来る分から2年→3年に延長された。
  • 根拠は労働基準法115条・附則143条3項(本来は5年だが「当分の間」3年とする経過措置)。
  • ただし退職金の時効は別枠で5年のまま変わっていない。

「残業代の時効は2年」という情報は、いまだにネット上のあちこちに残っている。実際には2020年の法改正でルールが変わっており、「自分の分はどっちなのか分からない」という声は根強い。

はじめに: この記事は労働基準法などの公開情報をもとにした一般的な説明です。個別の事情によって結論は変わります。 実際の請求や判断は弁護士や労働基準監督署にご相談ください。

まず答え:2020年4月以降分は「3年」

賃金請求権の消滅時効は労働基準法115条に定められている。2020年4月1日の改正で本来は「5年」とされたが、労働者・企業双方への急激な影響を避けるため、附則143条3項の経過措置により、当面は「3年」で運用されている。

つまり「本来は5年、当分の間は3年」という二段構えの制度だ。適用されるのは2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金から。それより前に支払日が来ていた分は、改正前の基準である2年のままとなる。

🔍 よくある思い込みと、実際のところ

思い込み残業代の時効は昔から変わらず2年だ
実際2020年4月1日以降に支払日が来る賃金請求権は、労働基準法115条・附則143条3項により時効が3年に延長されている
思い込みいずれ時効が2年に戻る、または今も5年だと言われた
実際本来の時効は5年だが、附則143条3項の「当分の間」の経過措置により、現在は3年のまま運用されている。撤廃時期は未定

根拠: 労働基準法115条・附則143条3項(2020年4月1日施行)。

「時効は2年」はもう古い。2020年4月以降の分は、3年待ってもらえる。

なぜ答えがバラつくのか

理由は主に3つある。1つ目は、法改正が2020年4月と比較的最近であること。それ以前の「残業代の時効は2年」という情報が、検索結果やSNSにそのまま残り続けている。

2つ目は、「本来は5年、当分の間は3年」という二段構えの制度自体が分かりにくいこと。「本来は5年」という説明だけを見て、今すぐ5年だと誤解するケースもある。

3つ目は、退職金だけ時効が5年のまま変わっていない例外があること。賃金全体をひとくくりに語ると、この例外が見落とされやすい。

判断の分かれ目

⚖ どちらになるかの分かれ目

ケース結論根拠
2020年4月1日以降に支払日が来た残業代・給料時効3年労働基準法115条・附則143条3項
2020年3月31日までに支払日が来ていた残業代・給料時効2年(改正前の基準)附則143条3項(経過措置)
退職金(退職手当)時効5年労働基準法115条(2020年改正前から変更なし)
会社に請求書を送るなどして「催告」した場合時効の完成が一時的に猶予される民法150条(催告による時効の完成猶予)

見るところ: 対象の賃金が「いつ支払われるはずだったか」で、適用される時効の長さが変わる。

実際にどう動けばいいか

📝 このとおりに動けばいい

  • STEP 1証拠を集める給与明細・タイムカード・勤怠アプリの記録など、労働時間と支払額がわかる資料を残す。
  • STEP 2内容証明郵便で請求する会社に対して書面で請求すると、時効の完成が一時的に猶予される(催告)。時効が迫っている場合はここを急ぐ。
  • STEP 3専門機関に相談する自分での交渉が難しい場合は、労働基準監督署や弁護士に相談して次の手段を決める。

相談先: 労働基準監督署の総合労働相談コーナー、法テラス。

自分の残業代の時効、正しく答えられますか?

よくある質問

残業代の時効はいつから3年になったのですか?

2020年4月1日です。同日以降に支払日が到来する賃金請求権について、労働基準法115条・附則143条3項により時効が2年から3年になりました。それより前に支払日が来ていた分には、改正前の基準(2年)が適用されます。

将来的に時効が5年になることはありますか?

労働基準法115条が定める本来の時効は5年で、現在の3年は附則143条3項による「当分の間」の経過措置です。撤廃の時期は決まっておらず、当面は3年のまま運用されています。

退職金の時効も同じですか?

いいえ。退職金(退職手当)の消滅時効は労働基準法115条により5年で、2020年の改正前から変わっていません。通常の賃金や残業代とは扱いが異なります。

まとめ

残業代の時効は、2020年4月1日以降に支払日が来る分については「3年」が答えだ。「2年」という情報を見かけたら、それは改正前の話だと考えていい。時効が迫っている場合は、証拠を集めたうえで早めに内容証明郵便や専門機関への相談に動くことが重要になる。

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📌 出典:労働基準法115条・附則143条3項(laws.e-gov.go.jp)、厚生労働省「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」資料ほか。 制度は改正されることがあります。最新の内容は厚生労働省・労働基準監督署の公表資料をご確認ください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律相談にはあたりません。

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