深夜手当は何時から?労働基準法37条で25%以上の理由

【知らないと損】深夜手当は何時から?根拠は労基法37条
💡 答え合わせ / 図版:タネアカシ編集部

⚡ 結論だけ先に

  • 深夜手当は午後10時〜午前5時の労働に発生し、時給換算25%以上の上乗せが法律上の最低ラインです。
  • 根拠は労働基準法37条4項で、正社員・パート・アルバイトを問わず全労働者に適用されます。
  • 残業と深夜が重なると合計50%以上、休日出勤と重なると60%以上になる点に注意してください。

「深夜手当は何時からもらえるのか」という疑問は、コンビニやコールセンター、看護師や介護職など幅広い職種で繰り返し検索されています。ネット上では「22時から」「23時から」「深夜勤務全体にかかる」など回答が食い違い、雇用形態や役職によって条件が変わると誤解している人も少なくありません。実際には全労働者に一律のルールがあり、勤務先の説明だけを鵜呑みにすると損をするケースもあります。

はじめに: この記事は労働基準法および厚生労働省の公開情報をもとにした一般的な説明です。個別の給与計算は雇用契約の内容や勤務実態によって変わります。 実際の未払い分の請求や計算は、社会保険労務士や労働基準監督署にご相談ください。

深夜手当は午後10時〜午前5時、25%以上が最低ライン

労働基準法37条4項は、午後10時から午前5時までの労働について、通常の賃金の2割5分(25%)以上の割増賃金を支払うよう使用者に義務付けています。時給1000円のアルバイトなら、この時間帯は最低でも1250円以上が支払われなければなりません。正社員・パート・アルバイトといった雇用形態の違いは、この義務に影響しません。

🔍 よくある思い込みと、実際のところ

思い込み「管理職(店長など)は残業代がゼロだから、深夜手当ももらえない」
実際管理監督者は時間外・休日労働の割増(37条1項)の対象外だが、深夜労働の割増(37条4項)は対象外にならない。22時以降の勤務分は管理職でも支払われる

根拠: 労働基準法37条1項・4項、厚生労働省「確かめよう労働条件」

管理職でも、22時以降の勤務分だけは別計算です。

なぜ答えがバラつくのか

店舗や会社によって「うちは深夜手当なし」といった案内がされることがあり、体験談としてネットに残ります。しかし多くの場合、固定残業代(みなし残業代)に深夜割増分が含まれていて表面上は「別途支給なし」に見えるだけだったり、そもそも計算方法自体が間違っていたりします。制度を知らないまま「そういうものだ」と受け止めている人が多いために、回答が割れて見えるのです。

判断の分かれ目

⚖ 雇用形態・立場ごとの適用

立場深夜手当根拠
正社員(一般)対象労基法37条4項
パート・アルバイト対象労基法9条の労働者に該当
管理監督者(店長など)対象(時間外・休日は対象外)労基法41条2号は深夜業を除外しない
業務委託・フリーランス対象外労働者でないため労基法の適用なし

見るところ: 「労働者」として雇用されているかどうかが分かれ目で、役職の有無では変わりません。

実際にどう動けばいいか

📝 このとおりに動けばいい

  • STEP 1給与明細を確認する「深夜割増」「深夜手当」の項目があるか見る
  • STEP 2自分でも記録をとるタイムカードや打刻アプリから22時〜5時の勤務時間を控えておく
  • STEP 3会社に確認、応じなければ相談窓口へまず労務担当に説明を求め、納得できなければ労働基準監督署の総合労働相談コーナーへ

相談先: 労働基準監督署の総合労働相談コーナー(全国共通ダイヤル 0570-001-004)。過去の未払い分は時効(原則3年)前に相談することが大切です。

あなたの職場、深夜手当はちゃんと支払われていますか?

よくある質問

深夜手当は何時から何時までが対象ですか?

労働基準法37条4項により、午後10時から午前5時までの労働が対象です。厚生労働大臣が必要と認める場合は地域・期間により午後11時から午前6時までとなることもありますが、通常はこの時間帯で計算されます。

アルバイトやパートにも深夜手当は支払われますか?

はい。深夜割増賃金は雇用形態を問わず、労働基準法上の労働者すべてに適用されます。時給1000円の場合、深夜時間帯は最低でも1250円以上の支払いが必要です。

管理職(管理監督者)には深夜手当は支払われないのですか?

管理監督者は時間外労働・休日労働の割増賃金(労基法37条1項)の対象外ですが、深夜労働の割増賃金(同条4項)は対象外になりません。22時以降に勤務した分は、管理職であっても支払われる必要があります。

まとめ

深夜手当は午後10時から午前5時までの労働に対し、時給25%以上の上乗せが法律で決まっています。正社員・パート・管理職といった立場は関係なく、労働者として働いている限り対象です。給与明細で確認し、疑問があれば記録を取ったうえで労働基準監督署に相談しましょう。

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📌 出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」時間外・休日労働と割増賃金(check-roudou.mhlw.go.jp)、労働基準法37条ほか。 制度は改正されることがあります。最新の内容は厚生労働省の公表資料をご確認ください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律相談・税務判断にはあたりません。

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